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スキー、スノーボードのゲレンデ内の衝突事故 [4]

【ゲレンデ内事故の責任の所在】

今回の事故では幸い僕は怪我をしなかったのでその損害に対する補償問題は発生しませんでした。
ではどのような場合、相手に対して怪我によって発生する医療費や仕事を休んでしまったりした場合の賃金の補償などを請求出来るのでしょう?
今回この報告を書くにあたって多少の知識はありましたが
間違った事を書くわけにもいかず、調べてみようと思い某検索エンジンで
『ゲレンデ 衝突』というキーワードで検索した結果、結構な数がヒットしました。
それによると、どのサイトでも同じような事が書かれていました。
その内容をまとめると

スキーなどスポーツには、事故がつきものですが、だからといって、相手に怪我をさせた場合、全く責任がないというわけではなく、お互いに相手に怪我をさせないようにする注意する義務がある。

と書かれてあり、法律にそって判断すると、過去の最高裁判所の判例から

『上の方から滑ってきて、下方で滑っていた人に衝突し、怪我をさせた場合の責任について』
『スキー場において、上方から滑降する者は、前方を注視し、下方を滑降している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を負うものというべき』(最高裁平成7年3月10日判決・判例時報1526・99)

であるとしています。
この考え方は、交通事故など一般の事故の場合と同じで
スキー場の状況、スキーヤーの技量、衝突の状況などによって注意義務の内容が決まってきます。
また過失に付いては上方から滑降する者が100%の責任を持っていない事もある様です。
これは下方で滑降する者が極端な動きなどをした場合(例えば急に止まったなど)過失の何%かは下方で滑降する者にもある様です。
その度合いは事故の状況によって様々な様ですが・・・・
いずれにしても相手に責任が認められるときは、治療費をはじめ、休業損害や慰謝料の請求ができることになります。
こうなると、いざ事故を起して相手に対してそのような補償をしていかないとならない事を考えると、保険には入っておいた方が無難だなと実感しました。
 
<参考>
ゲレンデ事故事例集: http://www.skichannel.ne.jp/data/kegahoken/jikojirei.html

 

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